ミニミニセミナー:青色申告の「あ」

こんばんわ!あだきちです!

昨日のブログで少し触れましたが私の行ったミニミニセミナー(MMS)についてご紹介したいと思います。

一か月ぶりのMMS記事ということで、MMSについてご説明します。

(前回のブログより転載)
以下代表ブログ「土の香りのソフト屋さん」過去記事(2012年1月29日「あの志を思い出せ!」)より抜粋
>また、会の先頭には「MMS」(ミニミニセミナー)と呼ばれている
>プチプレゼンのコーナーがある。
>テーマは自由、私たちも含め、順番で持ち回る設立当初からの伝統行事となっている。

つまりは、

○全社員持ち回りで行うプチプレゼンコーナー(10分程度)
○テーマは自由。様々な理念や、技術系、趣味等なんでも。

というものです。
(ここまで)

 

 
今回は『青色申告の「あ」』と題し、青色申告の基本中の基本について行いました。

個人事業主やフリーランスの人などは所得税を自分で計算して税務署に申告(=確定申告)しなければいけないのですが、確定申告には、白色申告と青色申告の2種類の申告方法があります。
(白色と青色の違いについては、こちらを参照下さい)

■青色申告とは?
  青色申告は、取引を帳簿にきちんと記録し、それに基づいてまじめに申告している人と、
  いわゆるどんぶり勘定で申告をしている人との取扱いに差をつけることで、少しでも多くの人に
  正確に記帳する習慣を身に付けてもらおうという制度です。
 
 
■なぜ青色申告っていうの?
  確定申告するときに使う用紙が青色だからです。
  1949年にアメリカからシャウプ博士を団長とする税制使節団が来て日本の税制の見直しを勧告しました(シャウプ勧告)。
  そのうちのひとつが青色申告制度なのですが、なぜ青色なのかというと、正しい記帳に基づいて申告する納税者には青空をのようにスカッとした色の用紙に記載してもらおうと決めたそうです。
 
 
■所得の種類

  所得税は申告納税方式をとっていますが、青色申告は以下の10種類の所得のうち、
  1.不動産所得2.事業所得3.山林所得がある人に限られています。
  したがって、サラリーマンで給与所得しかない人は、青色申告することはできません。

  1.  不動産所得    家賃収入など
  2.  事業所得    商売のもうけなど
  3.  山林所得    山林(立木)の譲渡など
  4.  利子所得    預貯金の利子など
  5.  配当所得    配当金など
  6.  給与所得    給与・ボーナスなど
  7.  退職所得    退職金など
  8.  譲渡所得    不動産の売却など
  9.  一時所得    あたり馬券など
  10.  雑所得    その他の所得(作家以外の人の原稿料、年金など)

 
 
■青色申告の特典
  青色申告を行うと以下の特典が受けられるため、節税することができます。

  1. 家族従業員の給料を必要経費(費用)にできる
  2. 青色申告特別控除(最高45万円)ができる
  3. 引き当て金を設定すれば必要経費(費用)にできる
  4. 小規模な事業者は現金主義による所得計算ができる
  5. たな卸資産の評価や減価償却が優遇される
  6. 純損失(赤字)が生じた場合には翌年以降への繰り越しや前年の所得税の還付が受けられる
  7. 税務署は税務調査しなければ更生をすることができない
  8. その他(店舗兼住宅の光熱費などを有利に必要経費にできる)

 
 
■所得税の差

  所得600万円の人が、青色申告を行った場合と白色申告を行った場合とでは
  所得税額が16万円ほど変わってくる場合があります。
  青色申告では、所得から青色申告特別控除額と家族従業員の専従者給与が引かれるため
  課税される所得が少なくなり、所得税率も変わる可能性があります。
  <所得税率>
      ~330万円以下 10%
      ~990万円以下 20%
      ~1800万円以下 30%
      1800万円超え  37%

 
 
・・・という、一度でもやったことのある方には初歩的な内容かも知れませんが、私自身、青色申告を行ったことがないのでとっても勉強になりました。

いつか不動産所得か山林所得あたりで青色申告してみせますっ!

※上記の内容は、「図解 やさしくできる青色申告」(袴田正美 袴田幸江)に紹介されている内容です。